コロンビア・ビジネスを直撃する「使い捨てプラスチック税」の正体

いつかのクリスマスプレゼントラッピング。。。これにも課税されてしまうのか・・・?

2026年に入り、コロンビアでビジネスを行う日本企業にとって無視できない「新たなコスト」が本格始動したのをご存じですか?

2月9日にコロンビア国税庁(DIAN)により、これまで議論されてきた「使い捨てプラスチック税(IPUSUI)」の運用ルールが確定し、実務現場に激震が走っています。

  1. 「梱包材」まですべてが課税対象に
    コロンビア税関国税庁(DIAN)の規定(決議No. 000005)によると、この税金の最大の特徴は、課税対象の広さにあります。単にプラスチック製品を輸入する場合だけでなく、食品や工業品を包んでいる「容器・包装・梱包材」すべてに税金がかかるようになったのです。

これには、商品を直接包むフィルム(一次包装)だけでなく、それらをまとめる箱やトレー(二次包装)、さらには輸送時に荷崩れを防ぐためのシュリンクラップ(三次包装)まで含まれます。コロンビア憲法裁判所の判決(C-099)により、「転売目的」か「自社消費」かを問わず、コロンビアに持ち込まれるほぼすべてのプラスチック梱包が課税対象となりました。

  1. 求められる「グラム単位」の精密な申告
    DIANおよび米国農務省(USDA)のレポートによれば、納税額はプラスチックの「重量(グラム)」に基づいて計算されます。

計算式: プラスチックの総重量(g) × 0.00005 UVT(租税単位)

実務の負担: 輸入業者は、コンテナの中身だけでなく、それを包むプラスチックの重さをグラム単位で正確に把握し、専用の報告書(Formato 3300)を提出。

2026年2月には、2025年後半分に遡っての納税期限が設けられ、多くの現場で「梱包材の重さがわからない」という混乱が生じました。なのに正確に申告できない場合、本来支払うべき税額の20%という重いペナルティが課されるリスクがあります。

  1. コスト増を回避する「免税」の条件
    一方で、すべてのプラスチックに課税されるわけではありません。コロンビア政府のガイドラインによると、以下の場合は免税や除外の対象となります。

リサイクル証明: 「サーキュラー・エコノミー(循環型経済)証明書」を取得し、プラスチックを適切に回収・再利用していることを証明できる場合。

特定用途: 医療用品や、衛生上の理由で直接食品に触れる必要がある特定の梱包など。

経済協力開発機構(OECD)の2026年版レビューでは、この税制を「環境負荷を価格に反映させる先進的な取り組み」と評価していますが、輸入コストの上昇や煩雑な事務作業は避けられません。

2026年3月現在、日本からコロンビアへ食品や製品を輸出する企業にとって、現地のパートナーと協力して「梱包材の重量データ」を整備し、リサイクル可能な素材への切り替えを検討することが、ビジネスを継続するための必須条件となっています。

それにしてもこれ、まず、1グラム単位で報告させるという事務作業が、えぐいと言わざるを得ない・・。税額そのものは微々たるもの(1グラム数円レベル)かもしれませんが、そのために数千種類の商品の梱包重量を量り、サプライヤーから証明書を取り寄せ、専用フォームに打ち込む人件費を考えたら、完全に「赤字」になる企業も多いはず。DIAN(国税庁)も、これを本気で全件チェックできるのか疑問。事実上の「非関税障壁」になっているとしか思えません。この「地獄の計量作業」、早いところ変更してほしい・・・。

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